遺言

遺言とは何か?

相続

被相続人(亡くなった方)の最終の意思表示です。
自分の死後に自分の財産をご家族やお世話になった方にどのように分配するかなど最後の「想い」を記載したものです。

遺言が必要な理由

なぜ遺言として「思い」を形にしなければならないのでしょうか?

  • 自分が死んだら、自分の「想い」を組んで家族がうまく財産を分けてくれるだろう
  • うちは財産が少ないから大丈夫だろう
  • だれが何を相続するか、家族で既に話し合って決めてあるから大丈夫だろう
  • うちは家族仲が良いから大丈夫だろう
  • 法定相続分どおり分けてくれればよいから必要ないだろう

このように考えてはいませんか?

しかし実際には残された家族は、あなたの「思い」を正確に予想することは難しく、それぞれ都合の良いように想像したり、解釈したり、私利私欲が絡んでいたり、さらには、相続人の配偶者まで参加して収拾がつかなくなることがあります。
誰もが納得するように財産を分けるには、大変な労力や心の負担があります。
こういった残された家族の負担を減らしトラブルを避けるために、遺言は大変有効であると言えます。

相続人が多い場合などは、遺言がなければ 想像を絶するほど手続きが煩雑で心身ともに疲弊してしまいます。
しかし、遺言があれば、全員集まって財産の分配について話し合う必要もないし、手続きが格段に簡素になります。

当事務所では、遺言作成者の意思・想いを形にするためのサポートを行っております。

遺言書の作成

遺言は、15歳以上の方であれば作成することができます。
また、作成方法も法律で定められており、代表的な方法としては以下の2種類があります。

自筆証書遺言

メリット
  • いつでも作成できる
  • 費用がほとんどかからない
デメリット
  • 紛失・偽造の可能性がある
  • 死後に家庭裁判所で手続をする必要がある

公正証書遺言

メリット
  • 紛失・偽造の可能性がほとんどない
  • 死後に家庭裁判所での手続が不要
デメリット
  • 自筆証書遺言より費用が掛かる
  • 作成手続に少し手間が掛かる

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて少し費用は掛かりますが、死後の「検認」という手続が不要になり、 遺されたご家族(相続人)の負担を減らすことができます。 それに比べ、自筆証書遺言は楽に作成できますが、相続人の負担は大きくなってしまいます。 どちらが良いかは個々のケースにもよりますが、当事務所では安全性の面からも公正証書での作成をお勧めしております。 また、新設された法務局遺言書預かり制度についてのご相談、申請支援もいたしております。

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