様々なご相談に対応いたします
相続・遺言以外にも、土地や建物の名義変更、会社の設立登記、役員変更登記など、皆様の身近なお悩みをサポートいたします。
業務内容
土地・建物などの名義変更手続
土地や建物などの不動産の所在や所有者などは、法務局の登記簿で管理されています。
相続や売買などで土地や建物の所有者が変わった場合は、登記簿の名義変更が必要となります。
当事務所では、相続や売買に伴う土地や建物の名義変更だけでなく、生前贈与や離婚による財産分与によって発生する土地や建物の名義変更にも対応しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
住宅ローン借入や完済に伴う抵当権の設定・抹消手続き
住宅ローンを借りて不動産を購入した際に、借主がローンを返済できなくなった場合に備え、その不動産に
抵当権(その不動産を担保にして優先的に弁済を受ける権利)を設定します。
抵当権の設定、完済時の抹消は法務局にて手続きが必要となります。
会社設立登記
司法書士は登記の専門家です。
株式会社、合同会社などの設立時の書類作成は税理士・行政書士でもおこなうことができますが、登記が
できるのは司法書士になります。
当事務所では書類作成から登記までワンストップでお受けいたします。
役員変更登記、会社関係の登記に関するご相談
会社の登記には、事業が進むにつれて登記簿上に記載されている内容と、実際の内容が変わっている
場合があります。
登記制度では、登記簿とは取引相手や社会的信用のために、会社の重要なプロフィールです。
役員変更時、会社の称号変更、事業変更など様々な場面で変更が必要となります。